エンドユーザーが登録したCubis MSA天びんのQ-Appソフトウェア1アカウントを使用するためのエンドユーザーライセンス契約書

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注意: 購入前に登録されたハードウェアユニット以外で、各ソフトウェアのシリアル番号を提示することによって本ソフトウェアを逆利用することは禁止されています

重要: このエンドユーザーライセンス契約書(以下「EULA」)をよくお読みください。 このEULAの条件を確認し、同意するか拒否することが求められます。 このソフトウェアは、EULAの契約条件に同意した場合のみインストールされます。 これらの契約条件を再表示するために、EULA契約書のコピーをファイル、EULA.TXTで入手可能です。

定義

ライセンス許諾者: Sartorius Weighing Technology GmbH; Weender Landstrasse 94-108, D-37070 Goettingen, Germany

ソフトウェア: 「ソフトウェア」という用語は、コンピューターソフトウェア、関連メディア、印刷物、アプリケーション文書、電子取扱説明書、オンラインマニュアルを含むものとします。 「ソフトウェア」という用語は、以下の条項で別段の定めがない限り、オリジナルバージョンのアップデートおよびアップグレードも含むものとします。

アップデート: 操作性は同じないし改善されているが、欠陥を除去することを目的としたソフトウェア。 バージョン名の変更は次の通りに示されます: 例えば、2.01から2.02へ(欠陥の除去に対応); これはアップデートとして分類されることを決定します。

アップグレード: より高いレベルの、または拡張された操作性(必要に応じてバージョン名を変更)のソフトウェア。

1. 契約の主題

このエンドユーザーライセンス契約書(以下「EULA」と呼びます)は、アップデートまたはアップグレードが、他の条項または追加の条項に基づいて配信されない限り、以下に提供されるソフトウェアとそのアップデートまたはアップグレードに適用されます。

ラインセンス許諾者は、以下にリストされた条件に従い、本ソフトウェアを永続的に使用する非独占的権利をライセンス取得者に付与します。

2. ライセンスの延長

  1. 本ライセンスは、1つのハードウェアユニット(Cubis MSA天びん)に対してのみ供与されます。追加のハードウェアユニット1つごとに特別なライセンスを取得するものとします。 Q-Appソフトウェアを購入すると、ライセンス取得者はそれに応じて、ハードウェアユニット(Cubis MSA 天びん)の名前、すなわち登録番号、シリアル番号をライセンス供与者に提供するものとします。他のハードウェアでの当該ソフトウェアの逆利用は、登録されたザルトリウスキュービスMSA 天びんの購入者が、ドイツの法律に基づく保証期間内の欠陥に対する当該企業の責任の範囲内で欠陥ユニットを交換し、Sartorius Weighing Technology GmbHから新しい天びんを引き渡された場合にのみ許可されます。
  2. ライセンス取得者は、上記の制限にもかかわらず、適用される法律が明示的にこれを許可する場合のみを除き、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることを許可されません。
  3. ソフトウェアはユニットとみなされ、同様にライセンスされます。 ライセンス取得者は、ソフトウェアに基づいて二次的著作物を創作したり、独立したコンポーネントを個別に使用したりすることはできません。
  4. ライセンス取得者は、本ソフトウェアを第三者に許諾、リース、付与する権利を一切有しません。
  5. アップデートまたはアップグレードとして認識されたソフトウェアを使用できるようにするために、ライセンス取得者はアップデートまたはアップグレードのために当該ソフトウェアのライセンスを最初の時点で取得しているものとします。アップデートまたはアップグレードのライセンスを取得後、ライセンス取得者は、本EULAの条項に従い、ソフトウェアを使用する権利を得ます。アップデートまたはアップグレードのライセンスの取得後、ライセンス取得者はソフトウェアのプレリリースを使用する権利を失います。
  6. ライセンス取得者は、また、ハードウェアユニットの所有権の第三者への同時譲渡を条件として、本EULAから生じる権利を永久的に譲渡する権利のみを有します。許可される譲渡は、ソフトウェア(そのすべてのコピーを含む)の全部、すべてのコンポーネント、アップデート、アップグレード、データキャリア、印刷物、本EULA、そして可能な場合はCOAを対象とします。 ソフトウェアのコピーを保持することはできません。 当該譲渡の前に、受領者は本EULAのすべての条項に同意するものとします。 譲渡されるソフトウェアがアップデートまたはアップグレードである場合は、譲渡の対象には、当該ソフトウェアのすべての旧バージョンも含まれます。

3. 著作権

本ソフトウェアは、著作権法および国際著作権契約、その他の知的財産に関する法律および契約によって保護されています。本ソフトウェアは、これらの法律および契約に基づいて取り扱われます。 本ソフトウェアに関連する、世界的な独占的かつ無制限の利用権は、ライセンス取得者によって所有されるものとします。 ライセンス取得者は、バックアップおよびアーカイブ目的でソフトウェアのコピーを作成する権利を有するものとします。

4. 責任

  1. 残る条項については、ライセンス供与者は、法定代理人またはその他の代理人の意図的な義務違反または重過失に対して、典型的な予測可能な、発生が予想された損害についてのみ責任を負うものとします。 ライセンス供与者は、責任の除外は法律で許可されていることを条件として、結果として生じる損害、特に利益の損失については責任を負わないものとします。
  2. 残る条項については、ライセンス供与者は、法定代理人またはその他の代理人の意図的な義務違反または重過失に対して、典型的な予測可能な、発生が予想された損害についてのみ責任を負うものとします。 ライセンス供与者は、責任の除外は法律で許可されていることを条件として、結果として生じる損害、特に利益の損失については責任を負わないものとします。
  3. ライセンス供与者は、ドイツ製造物責任法の範囲内の法的条項が及ぶ程度の損害に対して賠償責任を負うものとします。

5. 解除

ライセンス取得者が本EULAの条件を遵守せず、基本的義務に反した場合、これに反する他のいかなる権利にも関わらず、ライセンス供与者は通知することなく直ちにこのEULAを終了する権利を有します。 そのような場合、ライセンス取得者は、本ソフトウェアおよびそのすべてのコンポーネントのすべてのコピーを破棄することを約束するものとします。

6. 第三者の所有権

ライセンス供与者は、本EULAに従いソフトウェアを使用することが、第三者の権利と矛盾しないことを言明します。

7. ライセンス取得者または第三者の取引条件

.ライセンス取得者または第三者のあらゆる一般条項は、契約の主題にはならないものとします;これは、ライセン許諾者が明示的に反対しない場合にも適用されるものとします。

8. 最終規定

  1. 本契約書は、国際物品売買契約に関する国際連合条約に抵触にする場合を例外として、ドイツ連邦共和国の法律のみに準拠するものとします。管轄はドイツのゲッティンゲンとします。ライセンス受諾者は、ライセンス取得者の住所で訴訟を起こす権利を有するものとします。
  2. 本契約の改定および補足は、法的に有効にするために書面で行われるものとします。これは、書面による要件の放棄についても同様です。
  3. 本契約の一つまたは複数の条項が無効になった場合でも、残る条項の有効性は影響を受けません。その場合、当事者は、無効な条項を、無効な条項の経済的目的に最も近い取り決めに置換することに同意します。

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